幅広い投資者に証券市場への参加を促すことを目的とし、2003年の証券取引法改正により、金融商品取引業者以外でも内閣総理大臣の登録を受け、金融商品取引業者の業務委託を受けることで、有価証券の売買等の媒介や、募集・売出の取扱を行う「証券仲介業」を営むことができるようになりました。2007年9月の金融商品取引法の施行に伴い、「証券仲介業」は「金融商品仲介業」に名称が変更されました。
株式会社クレストコンサルティング(金融商品仲介業者)登録番号:北海道財務局長(金仲)第26号
※弊社は所属金融商品取引業者の代理権は有しておりません。
※金融商品仲介業に関して、お客様から直接、金銭や有価証券のお預かりをすることはありません。
関東財務局長(金商)第33号
加入協会:日本証券業協会
登録番号:関東財務局長(金商)第44号、商品先物取引業者
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会
金融商品仲介業の名称等の表示(金融商品取引法第66条の11)
広告等補完書面(金融商品取引法第66条の10)